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キャッシング用語集「損害遅延金(そんがいちえんきん)」
支払い期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての予約割増金利。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利率制限法4条)という。わが国では、法律上遅延損害金は、契約金利が利率制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念。その上限金利は、利率制限法の法定金利(年15%〜20%)の2倍以内である。なお、販売金融(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%と定められている。遅延損害金は、契約時点でこれを約束(予約)しておかなければ、勝手に徴収できない。また、本来金利の割増金利であることから、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できない。
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