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キャッシング用語集「法定利率」
契約当事者どうしが、利率を決めなかった時に適用される利率。契約当事者の一方または双方が商人の場合は、年6%の商事法定利率が発生する(商法 514条)。契約当事者の両方が非商人であり、利率徴収を決めたが、その金利水準までは決めなかった場合は、その賃借に伴う債権には、年5%の民事法定金利が発生する(民法 404条)。なお、「法定利率」の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれていない。これらは「法定上限金利」と表現されることが多い。
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