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キャッシング用語集「みなし弁済」
法的に有効な利率の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利率制限法の特例(例外規定)。債務者が貸金業者との間の利率契約に基づいて利率を任意に支払った額が、利率制限法の定める額を超える場合において、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利率の債務の返済とみなすというもの。一定条件とは、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(貸金業規制法17条)と、支払い時に利率・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同18条)の2点。みなし弁済が適用されれば、その利率の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。
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