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キャッシング申込教室 キャッシング用語集「利率制限法(りそくせいげんほう)」

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キャッシング用語集「利率制限法(りそくせいげんほう)」

金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律。1954(昭和29)年制定、同年6月15日施行。主な内容は、1.上限金利(元本 10万円未満の場合年20%、同10万円以上 100万円未満の場合年18%、同 100万円以上の場合年15%)を定め、これを超える利率の部分は無効とした。2.礼金、手数料などの名目で徴収する金銭は利率と見なすことの規定。3. 遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は、制限金利の2倍以内とする、など。

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