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キャッシング申込教室 キャッシング用語集「金銭消費貸借契約」

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キャッシング用語集「金銭消費貸借契約」

わが国の民法では、日常生活で利用されることの多い契約の形態を13種類挙げて様々な規定を定めている。このうち消費貸借契約とは、「当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物を以て返還を為すことを約して相手方より金銭その他の物を受け取るに因りてその効力を生ず」と規定されている。つまり、借りたもの自体は「消費」してしまうため、「同じ種類のものを同量返します」という約束で借りる契約を消費貸借という。金銭の貸し借りは、典型的な「消費貸借契約」なので、一般的に単に「金銭貸借契約」といわずに 「金銭消費貸借契約」という表現を用いることが多い。

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