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キャッシング申込教室 キャッシング用語集「グレーゾーン」

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キャッシング用語集「グレーゾーン」

民法の特別法である利率制限法では、金銭消費貸借の上限金利を年15%(元本 100万円以上の場合)〜年20%(同10万円未満の場合)と定めている。一方、出資法では、上限金利を年40.004%と定めている。この結果、年 20%超〜年40.004%以下の範囲(ゾーン)の金利を、刑法の出資法には違反していないが、民法の利率制限法には違反しているという意味でグレーゾーン(灰色地帯)と呼ぶことがある。

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