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キャッシング用語集「個人破産」
個人が支払不能(一般的かつ将来にわたっても債務の弁済が不可能な状態)になった時、裁判所に対し「破産の申し立て」をすると、裁判所は「破産宣告」を行う。このように個人に対し裁判所が、本人あるいは債権者の申し立てによって破産宣告をすることを個人破産という。債権者から申し立てることができるほか、債務者自身からも申し立てることができる。債務者自身が破産を申し立て、裁判所がその申し立てに基いて破産宣告することを「自己破産」(または任意破産)という。破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取り立てや請求を免れるため、「免責の申し立て」を行うことが多い。裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、「免責決定」を行う。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権する。同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立による復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。
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